日野市(東京都)の
葬祭費給付制度
お亡くなりになられた方が「国民健康保険被保険者」「社会保険被保険者」「組合員」である場合、葬祭費給付制度を活用することで公的機関より「葬祭料」を受給することができます。
※給付金は、葬祭費用の領収書との引き換えにて事後交付されます。事前受給はできませんのでご注意ください。
葬祭給付の条件 | 国民健康保険被保険者/後期高齢者医療制度被保険者 |
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申請に必要な条件 | 【国民健康保険被保険者】喪主の印鑑(喪主以外に振り込む場合)/葬祭を行った方の振込先口座のわかるもの/葬祭を行った方の認印/亡くなった方の国民健康保険被保険者証(ない場合は不要) 【後期高齢者医療制度被保険者】日野市後期高齢者葬祭費支給申請書/日野市後期高齢者葬祭費請求書/葬祭を行ったことがわかるもの(故人名及び葬儀を行った方(申請者)の名前が確認できるもの)/葬祭を行った方の振込先口座のわかるもの/葬祭を行った方の認印/亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証(ない場合は不要)/送付先変更届/送付先変更届の届出者の本人確認ができるもの |
給付される金額 | 50,000円 |