利益相反管理方針

株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ(以下「当社」といいます。)ならびに当社の連結対象子会社および持分法適用関連会社(以下「当社グループ」といいます。)は、法令等に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行します。

1.利益相反とは

「利益相反」とは、当社グループとお客さまの間、および当社グループ内のお客さま相互間において、利害の対立や競合等により、お客さまの利益が不当に害される状況をいいます。

2.利益相反のおそれのある取引の類型

利益相反のおそれのある取引に該当するか否かは、個別の具体的な事情に応じて決まるものですが、たとえば、以下のような取引については、利益相反のおそれのある取引に該当する可能性があります。

(左右にスワイプできます)
類型 お客さまと当社グループの間 当社グループ内のお客さま相互間
利害対立型 お客さまと当社グループの利害が対立する取引 当社グループ内のお客さま相互間で、利害が対立する取引
競合取引型 お客さまと当社グループが競合する取引 当社グループ内のお客さま相互間で、競合する取引
情報利用型 当社グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当社グループが利益を得る取引 当社グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当社グループ内の他のお客さまが利益を得る取引

3.利益相反のおそれのある取引の特定

当社グループでは、利益相反のおそれのある取引について、お客さまとの間の契約上または信義則上の義務、レピュテーショナル・リスク等を考慮し、適切な特定をおこないます。

4.利益相反のおそれのある取引の管理方法

対象取引の管理方法として、以下の方法を適切に選択し、あるいは組み合わせて選択することにより、利益相反管理をおこないます。

  • (1)
    情報隔壁の設置によるグループ内会社間および部門間の情報遮断
  • (2)
    対象取引または当該お客さまとの取引の一方の(または双方の)条件もしくは方法の変更
  • (3)
    対象取引または当該お客さまとの取引の一方の中止
  • (4)
    お客さまへの利益相反の開示とお客さまの同意
  • (5)
    その他お客さまの保護を適正に確保する方法

5.利益相反管理態勢

当社グループ内の適正な利益相反管理の遂行のため、当社に利益相反管理統括部署を設置し、利益相反管理を一元的に管理します。
また、教育・研修等を実施し、適切な利益相反管理について当社グループ内の役職員に周知徹底します。

6.利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社の代表例は、以下のとおりです。

  • 株式会社横浜銀行
  • 株式会社東日本銀行
  • 株式会社神奈川銀行
  • 株式会社バンクカードサービス
  • 浜銀TT証券株式会社
  • 浜銀ファイナンス株式会社
  • 横浜信用保証株式会社
  • 横浜キャピタル株式会社
  • 株式会社浜銀総合研究所
  • スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
  • 東日本銀ジェーシービーカード株式会社